パワハラ無料相談窓口&愛仁会パワハラ裁判 島本有紀子さん(仮名)を支える会

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♯6 会社組織における権力とはなにか

自分が従業員として働く中では、「あの人は義務も果たさないで、

権利主張ばかりする」など、つまり、仕事も十分にしていないのに、

残業代や有休のことばかり気にする、など、従業員としての義務や

権利にしか気を取られることはなかった。

 

しかし今回私が体験した、臨床現場での、耳に病気があっても

インカムを付ける仕事を命令するとか、それがパワハラとは認定されないとか、

ハラスメント規則があるのに、その規則を作った側が平然とそれを破る

などを目の当たりにして、改めて「上の立場の権限」について、

痛感したのでお伝えしたいと思う。

 

なお、「解雇」ということには、法的にもハードルを設けているため、

それ以外の組織運営側の権限については、広く認めているということも

あるようです。

 

①指示命令権

  上司の命令には従い、そのとおりに行わなければならない。

 

  従わない場合は懲戒処分もあり得る。懲戒処分が続けば、解雇もできる。

  

  指示命令権によって「業務上必要」なのか「嫌がらせ」なのかの

  境界が曖昧になっている。「業務上」を装って、いくらでも「嫌がらせ」はできる。

  

  私の場合は、現在も愛仁会責任者は「業務上必要だから」「組織が決めた

  ことだから」と以前はなかった「内視鏡でも救急でもインカムは必須」という

  新たなルールを作って、「戻りたいなら、耳の病気を克服するように」

  と病気を持つ本人には、どうすることもできないことを通告している

 (そもそも病気はパワハラのせいで、私は加害者でもないのに)。

 

  組織が「仕事上必要」とすれば、公益性が高いということで

  法人税免除などの優遇されている社会医療法人でも、

  「倫理」や「道徳」など、まったく関係がないようである。

 

②人事異動権

  『サラリーマン殺すにゃナイフは要らぬ、辞令一枚あればいい』

   と田端信太郎さんが言っていた。

   

  怖いですね~、恐ろしいですね~(淀川長治風に)〈年齢がバレる 笑〉

   

  これも基本的に受ける側に拒否権はない。どれほど不向きな仕事だろうと。

  みんなこれに戦々恐々として、異動が嫌な場合は「ここで必要とされなければ」

  というプレッシャーとなり、上の立場の人の顔色をうかがうことになる。

 

③解雇権

  濫用は禁止されているし、よほどのことがなければ使えない。

  しかし、懲戒処分が続いた時や、第三者が見ても、他の職員に

  比べて公平・公正な視点で繰り返し指導してきたことが証明できれば、

  ぜったいにできないということはない権利を有している。 

 

 

まだまだ他にもあると思うが、大きくはこの3つが、私たちが無意識に恐れ、

不当な扱いをされても、なかなか言えない原因でもある。

 

そう考えると高い立場にある人には、その強大な権限を使うだけの

哲学(倫理)を当然持っているものと思っていたが、それがいまや崩壊している。

規則があっても関係なく、胸先三寸で決められるなら、それこそ隷属するしかない。

 

私たちは、心を持った人間として扱ってもらうために、雇う側に比べて、

ごく小さいと思っている権利はどういうものなのか、組織と対立しない形で

使える方法はあるのか、みんなで考えていきたいと思う。

  

そして、私たちが本当はあるのに知らないことを、情報共有していきたいと思う。

 

 

愛仁会 パワハラ裁判 島本有紀子さん(仮名)を支える会事務局

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