♯14 労働相談コーナー(労働基準監督署)の使い方
♯13の記事で、労働局や労働基準監督署の労働相談コーナーに
相談に行った際に、実際に私が受けた対応を書いた。
ここでは、「じゃあ、行かないほうがいいのか」「行ってもムダなのか」
について、書いていきたいと思う。
私の結論は「効果は期待しないで行けば、使いようはある」。
労働相談コーナーは、①助言 ②あっせんと呼ばれる機能がある。
①助言
私の解釈では、「こういう相談が来ている」というのを
会社側に通告してもらえる、というものだ。
実際、愛仁会に通告してもらった際も、慌てたように当日には
人事課長から私の携帯電話に直接電話がきて、「話を聞きたい」となった。
(その後の対応はろくでもなかったけど)
また、労働相談コーナーの担当者によると、会社によっては、
それであっさり解決した例もあるそうだ。
②あっせん
「助言」を使っても解決できなかった場合、労働局が指定する
仲介者(弁護士などの有識者)を立てて、双方の主張を聞き、
簡潔に解決を図る、というもの。
しかしここでも、だいたい主張は真っ向から対立するし、この仲介したことの
ある弁護士にもちらっと話を聞いたが、まず納得するような解決には至らないようである。
ここでも、なるほどね。
有効なら、みんな使うわね。
ただ、もし同じ会社の何人もが、労働相談コーナーに行って、
その実態を伝え、匿名でも「①助言」を使ったりしたら、どうなるだろう?
森友学園の公文書改竄などというのは異常なことで、
公務員の仕事というのは、おそらく「記録」が重要なので、
その実態が長く記録に残されていくのではないかと思う。
『労働基準監督署』というのは労働分野における「警察署」と言われている。
パワハラについては、法律に罰則がないので取り締まりができないが、
未払いの残業などについては、立ち入り調査など強い権限を持っている。
縦割り体質がよく言われているので、どこまで情報共有されるかわからないが、
「どういう体質の組織であるか」の情報の参考にはなるかもしれない。
もし、いつかパワハラにも罰則が付けば、それまでの積み重ねも役に立つかもしれない。
それにここで詳しくは書けないが、他にも使い方はある。
「気になるけど相談に行けない」のは、どういう実態なのかわからないからだ。
私たちが情報共有し、やり方さえ知れば、どうということはない。
『相談窓口』と看板を掲げているほとんどが、実際の役には立たない、
というのが私の実感だ。
でも、まったく使いようがないわけではない。
ここで積極的に情報を集め、自分でも広めていこう。
同じ目に遭った人同士でつながろう。
それがパワハラという行為がいかに卑劣で、許されないもので
あるかという空気を作っていくことになる。
愛仁会 パワハラ裁判 島本有紀子さん(仮名)を支える会事務局
(ケアワーカーズユニオン(大阪)内)
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