パワハラ無料相談窓口&愛仁会パワハラ裁判 島本有紀子さん(仮名)を支える会

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♯14 労働相談コーナー(労働基準監督署)の使い方

♯13の記事で、労働局や労働基準監督署の労働相談コーナーに

相談に行った際に、実際に私が受けた対応を書いた。

 

ここでは、「じゃあ、行かないほうがいいのか」「行ってもムダなのか」

について、書いていきたいと思う。

 

私の結論は「効果は期待しないで行けば、使いようはある」。

 

労働相談コーナーは、①助言 ②あっせんと呼ばれる機能がある。

 

①助言

私の解釈では、「こういう相談が来ている」というのを

会社側に通告してもらえる、というものだ。

 

実際、愛仁会に通告してもらった際も、慌てたように当日には

人事課長から私の携帯電話に直接電話がきて、「話を聞きたい」となった。

(その後の対応はろくでもなかったけど)

 

また、労働相談コーナーの担当者によると、会社によっては、

それであっさり解決した例もあるそうだ。

 

②あっせん

 「助言」を使っても解決できなかった場合、労働局が指定する

仲介者(弁護士などの有識者)を立てて、双方の主張を聞き、

簡潔に解決を図る、というもの。

 

しかしここでも、だいたい主張は真っ向から対立するし、この仲介したことの

ある弁護士にもちらっと話を聞いたが、まず納得するような解決には至らないようである。

 

ここでも、なるほどね。

 

有効なら、みんな使うわね。

 

ただ、もし同じ会社の何人もが、労働相談コーナーに行って、

その実態を伝え、匿名でも「①助言」を使ったりしたら、どうなるだろう?

 

森友学園の公文書改竄などというのは異常なことで、

公務員の仕事というのは、おそらく「記録」が重要なので、

その実態が長く記録に残されていくのではないかと思う。

 

 『労働基準監督署』というのは労働分野における「警察署」と言われている。

 

パワハラについては、法律に罰則がないので取り締まりができないが、

未払いの残業などについては、立ち入り調査など強い権限を持っている。

 

縦割り体質がよく言われているので、どこまで情報共有されるかわからないが、

「どういう体質の組織であるか」の情報の参考にはなるかもしれない。

 

もし、いつかパワハラにも罰則が付けば、それまでの積み重ねも役に立つかもしれない。

 

それにここで詳しくは書けないが、他にも使い方はある。

 

「気になるけど相談に行けない」のは、どういう実態なのかわからないからだ。

 

私たちが情報共有し、やり方さえ知れば、どうということはない。

 

『相談窓口』と看板を掲げているほとんどが、実際の役には立たない、

というのが私の実感だ。

 

でも、まったく使いようがないわけではない。

 

ここで積極的に情報を集め、自分でも広めていこう。

同じ目に遭った人同士でつながろう。

 

それがパワハラという行為がいかに卑劣で、許されないもので

あるかという空気を作っていくことになる。

 

 

愛仁会 パワハラ裁判 島本有紀子さん(仮名)を支える会事務局

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